日本で1年間に排出された産業廃棄物の量は、約4億トンでした。
産業廃棄物の排出量は、平成8年度をピークに減少し続けていましたが、平成15年度から急に増加に転じています。
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種 類 | 内 容 | |
| (1) 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(タールピッチ類等を除く) | |
| (2) 廃酸 | 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの) | |
| (3) 廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの) | |
| (4) 感染性産業廃棄物(*) | 病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設などから発生した産業廃棄物のうち、感染性病原体が含まれる、または付着しているもの。実際には付着していなくても、そのおそれがある場合も感染性産業廃棄物として扱います。 | |
| (5) 特定有害産業廃棄物 | ||
| 廃PCB等 | 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 | |
| PCB汚染物 | 1.PCBが塗布された紙くず 2.PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず 3.PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず 4.PCBが付着した陶磁器くず、がれき類 | |
| PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの | |
| 指定下水汚泥 | 重金属等を一定濃度以上含むもの | |
| 鉱さい | 重金属等を一定濃度以上含むもの | |
| 廃石綿等 | 1.建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材 など 2.石綿の除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシート 防じんマスクなど 3.大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿など | |
| ばいじん又は燃え殻(*) | 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの | |
| 廃油(*) | 有機塩素化合物等を含むもの | |
| 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(*) | 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの | |
| 産業廃棄物の種類 | 業種(発生源がこの業種にあてはまると、産業廃棄物になります) | 具体例 |
| 紙くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) | 壁紙、障子、板紙 など |
| パルプ、紙、紙加工の製造業 新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 | 印刷を失敗した紙、裁断くず など | |
| 木くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) | 柱 など |
| 木材・木製品の製造業 パルプ製造業 輸入木材の卸売業 物品賃貸業 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) | パレット、おがくず、木切れ、チップくず など | |
| 繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) | 畳、じゅうたん、カーテン など |
| 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) | 綿くず、糸くず、木綿くず など | |
| 動植物性残さ | 食料品製造業*、医薬品製造業、香料製造業 | 貝殻、魚の骨、魚のあら、しょうゆかす、大豆かす、豆腐かす、薬草かす、発酵かす など |
| 動物系固形不要物 | と畜業、食鳥処理業 | と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処分した食鳥の固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 畜産農業 | 牛、豚、馬、にわとりなどのふん尿 |
| 動物の死体 | 畜産農業 | 牛、豚、馬、にわとりなどの死体 |
種類 | 具体的な例 |
| (1) 燃え殻 | 石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 など (集じん装置に捕捉されたものは、(19)ばいじんとして扱います。) |
| (2) 汚泥 | 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥 など |
| (3) 廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類 など |
| (4) 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液 |
| (5) 廃アルカリ | 廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液 |
| (6) 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
| (7) *紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るもの PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種) |
| (8) *木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) 木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの PCBが染み込んだもの(全業種) ※平成20年4月1日より木くずに追加されるもの ・物品賃貸業に係るもの ・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) |
| (9) *繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。) PCBが染み込んだもの(全業種) |
| (10) *動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かす など |
| (11) *動物系固形不要物 | と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥 など |
| (12) ゴムくず | 天然ゴムくず |
| (13) 金属くず | 研磨くず、切削くず、金属スクラップ など |
| (14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず など |
| (15) 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石 など |
| (16) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) | コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片 など |
| (17) *動物のふん尿 | 畜産農業に係る動物のふん尿 |
| (18) *動物の死体 | 畜産農業に係る動物の死体 |
| (19) ばいじん | ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの |
| (20) 産業廃棄物を処分するために処理したもの (政令第2条第13号廃棄物) | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)〜(19)のそれぞれに該当しないもの コンクリート固形化物、灰の溶融固化物 など |